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相続人に未成年者がいる遺産分割協議について!特別代理人の要否と手続きを解説

お子さんが未成年(18才に満たない)場合、判断能力がまだ不十分なため未成年者だけの判断で遺産分割協議を進めてはならないという決まりがあります。

夫が亡くなり母と未成年の子が、ともに相続人になってしまった場合、親子で利益が衝突する関係となります。

相続人の中に未成年者がいる場合で、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加するのは誰か?特別代理人が必要なケースといらないケース。

遺産分割協議の進め方について解説します。

 未成年者は遺産分割協議に参加できない

相続人が2人以上いる場合には遺産を分けるために分割協議(話し合い)をします。
しかし相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者が単独では遺産分割協議に参加することができません。

未成年者にはまだ十分な判断能力がないとされているからです。

 未成年者の代わりは法定代理人である親

未成年者の代わりに遺産分割協議などの法律行為をする人を「法定代理人」と言います。法定代理人は基本的には親権者である親がなります。

相続で遺産分割協議をしなければならない場合で、未成年者がいる場合はその法定代理人である父母が、代わりに遺産分割協議に参加する事になります。

両親揃って代理人となりますが、死別や離婚などの事情から片親しかいない場合はその親一人だけが代理人となります。

ただし、夫が妻と未成年の子供を残して亡くなったケースでは、母は子供の法定代理人として遺産分割協議をすることが出来ません。

母と子がともに相続人となり、遺産分割協議をするのは利害が衝突するためです。

 未成年者が複数いる遺産分割協議では親は他の子の代理はできない

親が法定代理人として遺産分割ができるケースであっても、未成年の子が複数いる場合は、親が代理をできるのは一人についてだけです。
複数の子供について同一の親が代理をするのは、子供同士の利益が衝突するためです。

例えば未成年の子が3人いて、法定代理人である親がひとりしかいないケースでは、親が代理をできるのはそのうちのひとりだけです。

他の2人の子には、それぞれ特別代理人を選ぶこととなります。

 親権を持つ親も相続人となる場合は特別代理人が必要

次のような例でも特別代理人が必要となります。

夫が亡くなり、相続人が妻と未成年の子供である場合です。
妻は子供と遺産分割協議をしなければならないため、利害が衝突してしまい子供の代理人はできません。

妻が子供の利益を無視して都合のいいように遺産分割協議をする事は親子といえども認められないのです。

混乱しやすいケースは次のようなものです。

被相続人に認知されている子どもの場合です。

子どもは相続人になりますが、被相続人と婚姻関係にない子どもの母は相続人にはなりません。

この時は子供が未成年であっても特別代理人の選任は必要なく、母親が子どもを代理して遺産分割協議に参加することができるのです。

特別代理人とは未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する人

特別代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議に参加します。

親権者と子どもの利益が相反する時でも特別代理人を家庭裁判所に選んでもらうことにより遺産分割協議を成立させることができます。

特別代理人は家庭裁判所から許可を得た内容について、未成年者の代理人として遺産分割協議書に署名押印をして手続きを進めます。

相続に伴う不動産登記や預貯金の解約など様々な手続きを子供に代わって代行します。

 特別代理人は家庭裁判所に選任申立をする

特別代理人の選任は、未成年の子の住所の管轄家庭裁判所に申立をします。
申立人になれる人は、親権者か利害関係人(共同相続人)です。

札幌の家庭裁判所管内の管轄は下記の裁判所ホームページで確認してください。

特別代理人選任にかかる期間は1か月程度です。
家庭裁判所への申立て書を提出した後、手続は次のような流れで進みます。

審理→書面審査→参与員の聴き取り→審問→審判(家庭裁判所の裁判は審判といいます)

審判結果の通知申立て書を提出したら、待つしかないのですが家庭裁判所からお尋ね(審問)があることがあります。
家庭裁判所から書面や電話などで直接事情を問い合わせてきた時は必ず応じてください。

 特別代理人の申立のために準備する書類と申立書の書き方

申立ての流れは大まかに下記のとおりです。

  • 申立てに必要な戸籍謄本等の書類を収集する
  • 管轄の家庭裁判所に申立て書類を提出する
  • 家庭裁判所より特別代理人候補者に「照会書(回答書)」が届く
  • 照会書(回答書)を返送
  • 家庭裁判所での審議が行われ、特別代理人が選ばれる
  • 審判確定後、申立人と特別代理人に「特別代理人選任審判書謄本」が届く

 準備する書類は下記になります。

  • 申立書
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 利益相反の資料(遺産分割協議書案、相続財産目録、残高証明など)
  • 収入印紙800円分(申立書に貼付)
  • 連絡用郵便切手
  • 未成年者の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
  • 親権者(又は未成年後見人)の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
    同一の戸籍は1通でOKです。

申立書及び記入例は下記の裁判所ホームページからダウンロードできます。

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_11/index.html

札幌家庭裁判所への提出の場合は下記を確認してください。

https://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki_kasai/index.html

郵送方法の指定はありませんが、戸籍等の重要書類を送るため、レターパックプラスや書留郵便などの到着を確認できるもので送付するのがよいでしょう。

提出した戸籍謄本等は原則として返してもらえませんが、裁判所によっては返却可能な場合もあります。
事前に問い合わせてしておきましょう。

 特別代理人は資格不要。利害関係のない親族でもなれる

特別代理人には、特別な資格は必要ありません。
未成年者との間に利害関係がない方であれば誰でもなることができます。
多くは、法定相続人以外の親族や友人にお願いすることが多いでしょう。

特別代理人の選任申立書の候補者欄に希望する候補者を記載します。
身近に頼める人が思い当たらない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

それでも候補者が見つからない場合には、申立書の候補者の欄を空欄にしておくこともできます。
その時は、家庭裁判所の裁判官が選んだ弁護士などが特別代理人になります。

未成年者がいる遺産分割協議では裁判所の許可が必要

特別代理人は未成年者と利害関係がなければ誰でもなれますが、遺産分割協議書の内容については原則。未成年者の法定相続分を確保して未成年者が不利にならないような内容にすることが重要です。

申立書には遺産分割協議案を付けて、特別代理人選任と同時に遺産分割協議書の案について裁判所の許可を受けることになります。

主な遺産が自宅不動産のみで法定相続分通りに分割すると不都合な時など、場合によっては親の名義にして親が子供に代償金を払う方法もあります。

未成年者の相続分を確保して、家庭裁判所に認めてもらえる内容の遺産分割協議書案にすることで許可を得ることができます。

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