事前に準備したい 話し合いで決まらない 書類手続きが不安

株式・不動産・預貯金などの
複雑な


すべてお任せください!

相続・遺言・終活のお悩み、私たちにお任せください。
まずは無料相談でお気軽にお話ししましょう。

building

2,000件以上の相談実績を誇る相続専門事務所
「相続手続き丸ごとサポート」ですべて解決!

human

親しみやすい女性司法書士が導く
安心の相続サポート

初めての相続で不安ですよね… こんなお悩みありませんか?

悩む人
悩む人

さらに

2024年4月より相続登記がされます!

相続によって不動産を取得した相続人は、相続から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。この3年の期限は、遺言によって不動産を取得した場合も含まれます。
また、遺産分割協議が成立した場合、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容に基づいた登記の申請をしなければなりません。
ただし、正当な理由がある場合を除き、この期限を守らなかった場合には10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

※正当な理由には、相続人が多数に上り、戸籍謄本などの資料収集や他の相続人の把握に時間を要する場合や、遺言の有効性や遺産の範囲に関する争いがある場合、申請義務を負う相続人自身に重病などの事情がある場合などがあります。
詳しくは法務省ホームページをご参照ください。

複雑な相続手続きはすべて
『札幌相続遺言相談室』にお任せください!

すぐに着手!迅速対応で
あなたの相続・遺言・終活のお悩みを解決します

あなたのお悩みに合わせた 相続サポートをご提供

  • 困難な遺産分割
    をサポート
  • 相続手続き代行
  • 遺言・贈与を含む
    生前対策
  • 相続放棄サポート

困難な遺産分割
サポート

遺産分割協議書の作成や遺産の名義変更など、相続に関する手続きをトータルサポートいたします。

対応対象:

  • 連絡先が分からない相続人がいる
  • 相続人が高齢で書類のやり取りが難しい
  • 海外や遠方の相続人がいる
  • 兄弟甥姪など相続人の人数が多い
  • 相続人に未成年者がいる
  • 会ったこともない前妻の子も相続人

相続手続きを難しくする要因は主にふたつあります。

  1. ①相続人同士の間柄の人間関係の問題
  2. ②相続財産の問題

人間関係の問題としてよくあるのが下記の事例です。

  • ・結婚離婚や養子縁組により人間関係が複雑である
  • ・相続人の人数が多くだれが相続人なのか分からない
  • ・面識がない人や音信不通の相続人がいる
  • ・過去の行き違いで喧嘩別れしている子供や兄弟がいる

昨今では人間関係の複雑化により遺産分割が難しいケースが珍しくありません。
当事者である相続人が直接連絡を取り合って遺産分割をするのが困難なケースは他にも下記のようなケースです。

  • ・相続人が遠方にいる(道外・海外)
  • ・高齢で入院、施設入所している相続人がいる

物理的に遠方であったり高齢で近くに頼れる親族がいなく、自分で印鑑証明を取りに行くこともできない場合が増えています。
当事務所の職員は全員女性です。相続人の状況や心情に寄り添った対応をしていますので、上記のようなケースでも一度ご相談下さい。

相続財産には不動産、銀行預金、株式など様々な物があります。相続がおこると、相続人同士が遺産の分け方を話し合って決めます。遺産の中に不動産や株式などの分割が難しい財産がある場合に、どうしたら公平に分けられるのかが一つのポイントです。特定の相続人が代表になって取りまとめるなど当時者同士で直接話し合いをすると不公平感を持つ相続人がいたり知識不足のため揉め事になることもありますので注意が必要です。

当事務所が専門家として関わることにより法律面については勿論これまでに培った経験を駆使してアドバイスをします。特に不動産や株式の売却が絡む相続では税務面でも注意点が多くあります。
提携税理士に相談しながら揉めない相続のためにはどのような分割方法を取れば良いのかを一緒に考え実行するお手伝いをします。

相続手続き代行

遺産管理人として相続人の窓口となり、年金手続きや預金口座、不動産名義変更など、相続に関する煩雑な手続きを全て一括で引き受けます。

対応対象:

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の名義変更・解約
  • 不動産の代理売却
  • 株式の代理売却
  • 相続人への分配

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。これらの手続きはそれぞれ窓口が違うため通常は相続人の方が各窓口に出向いて個別に手続きをしなくてはなりません。

当事務所では司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の代わりに相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受け致します。

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するかが決まったら、その内容どおりに財産の名義変更、解約などの手続きを代行します。当事務所は司法書士法人ですので不動産の名義変更も同時に手続きができます。

自分たちには相続税がかかるほど財産はないと思っている方も多いのですが、相続税は期限(10か月)を過ぎると追徴課税がかかる場合もあります。非課税の特典を利用するためにも期限内に遺産分割協議を終わらせて申告をすることが必要です。申告の要否を安易にご自身で判断してしまうのは危険です。

当事務所は相続専門の税理士と連携しています。相続税申告が必要なのかの判断や申告は税理士と連携してサポートさせていただきます。

遺言・贈与を含む
生前対策

相続対策としては生前贈与・遺言書・家族信託・任意後見契約・死後事務委任契約等いろいろあります。
ご自身やご家族にはどの手続きが最適なのかは家族親族関係や資産の状況により変わってきます。対策ごとにかかる費用や手続き方法、注意点をアドバイスします。
税理士と連携して相続税や二次相続対策を考慮した遺言書作成など総合的な支援をしています。

対応対象:

  • 子どもがいない
  • 相続人となる夫や妻が認知症
  • 内縁の妻(または夫)がいる
  • 前妻の子供や前夫の子供がいる
  • 子供同士が不仲
  • 音信不通の子や兄弟がいる
  • 独身で頼れる人がいない
  • 子供に障がい者(知的・精神)がいる

生前対策で一番重要なことは、ご本人が認知症になる前に準備をしなければならないということです。遺言や生前贈与、家族信託どれを取っても認知症になってしまった後では何の手も打てないのです。

子供がいない場合は配偶者(夫や妻)だけでは相続人にはなれません。
亡き夫の兄弟や甥姪から遺産分割協議書に実印や印鑑証明をもらうことは容易ではありません。遺言書があれば実印や印鑑証明をもらわなくても不動産を妻名義にしたり凍結された預金を下ろすことも簡単にできます。

遺言書について

遺言書には公正証書と自筆の二つがあります。
遺言書で実際に手続きをするのは、遺言者が亡くなったあとのことですので手続きをもれなく確実にできる遺言書を作るという意味で当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。

遺言書を準備することは勿論、亡くなった後には遺言執行手続きをする執行者が必要となります。遺言執行者は遺言書どおりに不動産の名義変更をしたり預金を解約したり名義変更や分配をする人のことです。他にも執行者の重要な仕事として相続人を調べて相続人全員に遺言書があることを知らせなければなりません。
遺言書の写しや財産目録を準備して通知します。

遺言者より受遺者(遺産をもらう人)が先に亡くなるとその部分の遺言は無効になります。
せっかく準備した遺言書が確実に実行されるように遺言書に書く内容も慎重に検討する必要があります。
当事務所では丁寧にお話を伺い最適な遺言書を作成するサポートを行います。
また遺言執行者をご自身でできそうもないという場合は当事務所が執行者としてお手伝いをすることも可能です。

生前贈与について

遺言は亡くなった後の手続きとなるため、生前のうちに不動産については名義変更をしておきたいというご要望も多くあります。
相続を待たずに不動産の生前贈与をする場合、今からすぐに名義を変えてしまえる一方で高額な贈与税や相続時にはかからない不動産取得税がかかることがあります。遺言が良いのか生前贈与を選ぶべきかは、かかる税金などの経費やご家族の状況を総合的に見て判断することになります。

家族信託について

生前対策の中でも特に多いのが認知症対策です。
高齢になり体が不自由になったり、物忘れが出てきてもギリギリまで自宅で過ごしたいというのが多くの方の望んでいるところです。
その場合に悩ましいのが実家の売却問題です。いよいよ自宅で暮らすのが難しくなり施設に入所するタイミングで認知症になっていて意思の確認ができないと自宅を売ることが出来なくなってしまいます。
そのための対策として近年注目されているのが家族信託です。
親が元気なうちに子供などの信頼できる家族と契約して自宅不動産の売却などを頼んでおきます。親から売却を託された子の名前は登記をしておきます。

どれを選ぶにしても認知症になる前に比較検討して進めておくことが重要となります。

相続放棄サポート

相続放棄は3ヶ月の期限があります。借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

対応対象:

  • 亡くなった親や兄弟に借金があった
  • 両親の離婚で音信不通の父が亡くなった
  • 亡くなった人の子が放棄したため相続人となった

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産だけでなく「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

亡くなった方が生前に借金をしていた時や連帯保証人になっていた時は金融機関等から相続人に対して借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
その対策として「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。しかし相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。

遺産分割協議書に実印を押印して「何も要らない」と遺産を受け取らないことは「相続放棄」ではありません。この方法では放棄したことにならず借金の返済義務はなくなりませんのでご注意下さい。

また正式な手続きを踏まなければ相続放棄は法的に認められません。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
相続放棄をするためには家庭裁判所へ相続放棄する旨を申述する必要があります。

相続放棄を検討すべき場合として下記の3つがあげられます。

  1. ①相続財産を調査した結果、預貯金・不動産などの財産よりも借金のほうが多い
  2. ②遺産分割の話し合いをしたが借金の負担を誰がするのかを決められない
  3. ③被相続人(故人)や他の相続人と不仲や疎遠で相続手続き自体かかわりたくない

本当に相続放棄をしてしまってよいのかや相続放棄以外のやり方を選ぶ方が適切な場合もあります。当事務所では具体的な手続き方法や相続放棄の注意点などをアドバイスして確実に相続放棄をするお手伝いをしています。

相続・遺言・終活のお悩み、私たちにお任せください。
まずは無料相談でお気軽にお話ししましょう。

building

2,000件以上の相談実績を誇る相続専門事務所
「相続手続き丸ごとサポート」ですべて解決!

human

親しみやすい女性司法書士が導く
安心の相続サポート

初めての相続で、どの事務所を選べばいいのか
頭を悩ませるポイントですよね?

女性

相続専門事務所の違いを実感! 私たちが選ばれる5つの理由

1

女性司法書士&女性スタッフによる親しみやすい対応

女性司法書士&女性スタッフによる親しみやすい対応

当相談室では、女性司法書士と女性スタッフが最後まで丁寧に対応し、お客様が安心して相談できる環境を提供いたします。

「専門家ってどうも敷居が高い・・・」
「偉そうな人に高圧的に言われたら嫌だ・・・」
「遺産分割は司法書士、相続税申告は税理士…というふうにそれぞれの専門家に相談してみたが提案される内容がバラバラで混乱している。」
このような思いを抱き、相談をためらう方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、子供や親、夫、姑など人間関係の経験豊富な女性が多く在籍しており相談者の気持ちに寄り添いサポートするのが得意です。
丁寧にお話を伺いますので、お気軽に相続の悩みやご家族のご事情等をお話いただけます。

2

上級相続アドバイザー&終活カウンセラーによる高い見識

上級相続アドバイザー&終活カウンセラーによる高い見識

当相談室のスタッフは上級相続アドバイザーおよび終活カウンセラーの資格を持ち、相続や遺言に関する専門知識を活かして的確なアドバイスを提供いたします。

当事務所の専門家は、幅広い相続問題を解決するために、司法書士だけでなく複数の相続資格を保有しております。NPO法人相続アドバイザー協議会認定の資格で、司法書士とのダブルライセンスにより、相続に関するさらに幅広い視野をもって問題を解決に導きます。
単純な不動産の相続手続きだけでなく、相続全般に関するご相談に最適なご提案をさせていただきます。

3

ご自宅まで出張相談も可能。時間制限なし!

ご自宅まで出張相談も可能。

ご自宅への出張相談も対応しおり、お忙しい方や遠方の方でも相談しやすい環境を整えております。

ご相談者様の都合で、遠方の方やお身体の不自由な方でもご自宅等で説明が聞きたいという方に対しては、司法書士がご相談者様宅へ直接お伺いし、 出張相談に対応いたします(エリア限定)。

4

計2,000件以上の相談実績 お客様セミナー満足度98%

2,000件以上の相談実績
お客様セミナー満足度98%

2,000件以上の豊富な実績と高いお客様満足度を誇り、お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。

当事務所は、札幌で多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、札幌での豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は、累計2,000件を越えており、お陰様で札幌にお住まいの方を中心に多くの皆様にサービスを提供しております。

お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、札幌にお住まいのお客様は、お気軽にご相談下さい。また、当事務所では定期的にサービス向上のため、セミナーや相談会を開催しており参加者の98%※が「満足」と回答しています。
(※2022年7月 当事務所調べ)

5

女性司法書士&女性スタッフによる親しみやすい対応

最短2週間のスピード着手
他士業と連携により、
ワンストップ対応

札幌市内をはじめ北海道全域で対応可能。また、最短2週間で手続きを進められるスピード対応で、お客様のご要望に迅速に対応いたします。

当事務所では税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士と提携しておりますので、遺産分割で揉めてしまっている方や相続税が発生する方などの相続も、私どもが窓口となり、各行政への申告のための提出書類の作成代行や、書類提出の代行を行います。

また、紹介するだけでなく、当事務所に弁護士や税理士の先生をお呼びすることで同時に相談を受けることも可能です。必要に応じて相談後のアフターフォローも当事務所を通じてワンストップで対応いたします。

相続・遺言・終活のお悩み、私たちにお任せください。
まずは無料相談でお気軽にお話ししましょう。

building

2,000件以上の相談実績を誇る相続専門事務所
「相続手続き丸ごとサポート」ですべて解決!

human

親しみやすい女性司法書士が導く
安心の相続サポート

他の事務所との違いは理解したけど、
結局手続き費用はいくらになるの?

女性

不安を解消する明瞭な料金体系 相続手続きにかかる料金をご紹介

当事務所ではご相談者様に分かりやすいように、明瞭な料金体系をとっております。
また、ご相談者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、事前にお見積りを作成させていただきますので、どうぞご安心ください。

さらに

お客様に負担なく
サービスを始められるよう、
相続手続きの着手金
いただいておりません!

また費用は最後に
遺産の中から清算可能!

※遺産整理手続きの場合

多岐にわたる相続問題に対応可能 当事務所による解決事例をご紹介

  1. 事例01

    相続人が10人以上、高齢者もおり手続きが大変だったケース

    相続人のお一人からのご相談でしたが、土地の名義人(祖父)が亡くなってから30年も経っており、相続人は子、孫など、ご相談者様が分かっているだけでも10人以上もいる状況でした。

    続きを読む

  2. 事例02

    遺言書がなかったために遺産分割をしたケース

    相談者は亡き夫の後妻で、夫には前妻との間に二人の子供がいました。夫の財産は一軒家と預貯金のみで、自宅にローンが残っており、預貯金も多くありませんでした。遺言書は作成されておらず、前妻の子供たちは法定相続分を求めている状況でした。

    続きを読む

  3. 事例03

    離婚した元旦那が亡くなり未成年の子供が相続人となったケース

    相談者は離婚後、シングルマザーとして子育てをしていました。その後に元夫が亡くなり、未成年の子が相続人に。元夫の遺産には預貯金と札幌市外の不動産がありますが、未成年の子に相続させるか悩んでいました。さらに期限は3か月で早く結論を出す必要がある状況でした。

    続きを読む

  4. 事例04

    相続人の一人が海外在住であったケース

    ご相談者の父が亡くなってから相続登記をせずそのまま放置していた空き家があり、固定資産税も滞納のままで市役所から納付依頼についての手紙が届いていました。相続人の中には、父の後妻の子(腹違いの兄弟)がいて、連絡先が分からないため、これまで放置していました。

    続きを読む

相続・遺言・終活のお悩み、私たちにお任せください。
まずは無料相談でお気軽にお話ししましょう。

building

2,000件以上の相談実績を誇る相続専門事務所
「相続手続き丸ごとサポート」ですべて解決!

human

親しみやすい女性司法書士が導く
安心の相続サポート

手続きには何が必要?
自分で手続したほうが
安上がり?

女性

相続手続きのワンストップサービス 当事務所では連携体制で
スピーディーに対応致します

自分で相続手続きを行う場合には、各手続き先へ出向く必要があり、時間と手間がかかります。
相続税申告や実家の処分など、必要に応じて専門家と連携し、ワンストップでサポートします。

サービス図

当事務所では依頼者様に必要な手続きについてヒアリングをすることで、漏れや間違いを防いでいます。
これまで、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、状況に合わせてご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

相続・遺言・終活のお悩み、私たちにお任せください。
まずは無料相談でお気軽にお話ししましょう。

当事務所へのお問合せは、以下のフォームにてお気軽にお問合せ下さい。

任意ご相談内容

【亡くなった後の手続き】

【亡くなられた方】

【亡くなる前の準備】

必須お名前
必須電話番号
必須メールアドレス
必須お問い合わせ内容
任意相談しようと思ったきっかけ

※複数選択できます

親しみやすい女性司法書士がご対応します ご相談から解決までの流れ

地図

司法書士だけでなく、様々な上級相続アドバイザー、相続カウンセラー、終活カウンセラーなどの資格を持った専門家が在籍しています。

代表をはじめ所員の経歴も一般的な法律事務所とは違いより身近で相談しやすい雰囲気の事務所です。相続や終活などの相談事がありましたらお気軽にお電話ください。

電話対応は女性です。肩肘はらずに気楽にご相談いただけます。

事務所名

司法書士法人いとう事務所

事務所所在地

〒060-0061 札幌市中央区南1条西7丁目20-1 札幌スカイビル4階

TEL

0120-945-510

代表者

司法書士 伊藤 みゆき

営業時間

平日9:00~17:00

×
事例01

相続人が10人以上、高齢者もおり手続きが大変だったケース

【状況】

相続人のお一人からのご相談でしたが、土地の名義人(祖父)が亡くなってから30年も経っており、相続人は子、孫など、ご相談者様が分かっているだけでも10人以上もいる状況でした。

【提案・実施】

まずは、戸籍を集めて相続人調査をしました。 お亡くなりになっている順番の関係で、最終的な相続人の数は、13人に増えてしまいました(※ 数次相続・代襲相続といいます)。 ご相談者と疎遠な方も多いため、全員の住所を調査して相続関係図を作成しました。 その後、相続人全員に事情を説明するお手紙を送り、なんとか全員と連絡がとれました。

相続人の皆様は全国に散らばっており高齢の方もいらっしゃいました。それぞれに遺産分割協議書をお送りして当事務所にご返送いただき書類を整えていきました。

中には印鑑登録から始めなければならない方や、なぜ自分が相続人になるのか分からない方もいらっしゃいました。窓口である当事務所へお問い合わせいただくことで安心して遺産分割協議書に実印を押印いただきました。また札幌在住だが身近に手伝ってくれる親族がおらず足が不自由で、ひとりで役所に印鑑証明を取りにいくことが難しい方については当事務所が同行サポートをしました。

この事例では、不動産を現金化して分割するために代表1人の名義に登記名義を変更して、売却後に代金を法定相続分で分ける方法をとることにしました。(※ 換価分割といいます)。

登記名義を代表者1人にしたことで、売却手続きを簡単で素早く進めることができました。

【ポイント】

亡くなってから時間が経つと、おじいちゃんが亡くなった時には生きていたお子さんが、手続きの時にはお亡くなりになっているということがよくあります。

この場合、おじいちゃんから見た子供だけでなく、孫やひ孫、お嫁さんなども相続人になってくることがあります。

長男の嫁は相続人だけど、二男の嫁は相続人じゃないということも起こります。

閉じる

×
事例02

遺言書がなかったために遺産分割をしたケース

【状況】

相談者は亡くなったご主人の後妻さん。亡き夫には、前妻との間に二人の子供がいるとのことでした。
亡き夫の財産は相談者(後妻さん)が住んでいる一軒家と預貯金のみでした。
亡き夫名義の自宅にはローンが残っていて預貯金も多くはありませんでした。
突然の病死のため、遺言書の準備はしていませんでした。前妻の子供たちは、法定相続分をきっちりほしいとのことで、葬儀費用など生前に引き出した預貯金についても開示を求めていました。

【提案・実施】

第三者である、当事務所が手続きをお手伝いすることを相談者から子供たちに伝えて了解してもらいました。当事務所にて相続人を確定するための戸籍調査と財産調査をして相続人を確定し財産目録の作成をしました。調べた内容をまとめて財産目録とともに子供たちに開示しました。
子供としては全ての遺産のうち法定相続分が確保できれば納得するとのことでした。

【結果】

遺産の中にある自宅土地建物は後妻さんが相続して住み続けることを希望していました。住宅ローンが残っている分もあり不動産をいくらと計算して分割するのが適当かについて当事務所のアドバイスに従って当事者で何度か話し合いをしました。結果、後妻さんが一度すべてを相続して法定相続割合で計算した代償金を子供たちに支払う代償分割の内容で話がまとまりました。
話し合いで決まった内容を当事務所が遺産分割協議書に落としこみ分割協議書を作成しました。
相続人全員が納得して遺産分割協議書に押印いただきました。
希望通り自宅は後妻さん名義に相続登記をしました。預貯金も当事務所が代理で解約して代償金を子供たちに送金代行して手続きを完了しました。

【ポイント】

前妻のお子さんと後妻さんは通常、遺産分割の話し合いをするには難しい関係となります。
特に不動産が遺産に含まれている場合、相続後も住み続けたいとなるケースがほとんどです。前妻の子供にも相続権があるため、まとまった代償金(不動産をもらう代わりにお金を渡す)を準備するのに悩まれる後妻さんも多くいらっしゃいます。思い出の住み慣れた自宅を手放すことも考えると簡単に答えが出ず遺産分割協議には時間がかかります。当事者だけでどのように分けるのかを決めるのは困難なことです。離婚や再婚している場合は、思い立った時に遺言書の準備をしてください。その際は具体的な書き方や内容は必ず専門家に相談することをおすすめします。

閉じる

×
事例03

離婚した元旦那が亡くなり未成年の子供が相続人となったケース

【状況】

相談者は夫と離婚しシングルマザーとして子供を育てていました。子供が成人する前に元夫が亡くなり未成年の子供が元夫の相続人となりました。
元夫の両親は健在で兄弟もいるため、葬儀は親族で済ませており、納骨・墓守もお願いすることになっていましたが、その費用負担についてどうしたらいいのか悩んでいました。
また、元夫の遺産は預貯金のほかに札幌市外に不動産がありましたが未成年の子に相続させるべきかどうか判断ができずにいました。
子供が相続放棄をすると、元夫の両親が相続人となります。相続放棄は亡くなったことを知ってから3か月以内の期限があるため早く結論を出さなければならず悩んでいらっしゃいました。

【提案・実施】

納骨・墓守には費用がかかるので、お気持ちとして一定の金額をお渡ししたらよいのではないかとご提案しました。
また、元夫は現役の会社員であったため預貯金の解約手続きの他、クレジットカードやスポーツクラブ会員の解約、死亡退職金や死亡保険金受取など必要な手続きが多数ありました。相談者はシングルマザーなので、仕事と育児、家事をしながらその手続きをするのは難しい状況でした。
そこで当事務所の「相続手続き丸ごとサポート」をお選びいただき相談者の代わりに元夫の死亡の報告及び解約手続きをすべて代行しました。
相談者が一番気になっていた未成年の子が相続すべきかという問題は、遺産の総額を調査して財産目録を作成し決めることを提案しました。
不動産業者に不動産の査定を取り不動産の価値を算出してもらい予想以上の金額で売れる事がわかりました。預貯金についても残高がそれなりに高額であったため未成年の子供が相続することになりました。
不動産は未成年の子供の名義に登記を変更し、その後相談者(母)が法定代理人として不動産の売却手続きをしました。

【結果】

離婚してから数年経過していたため、元夫の親族への連絡は気が重かった相談者でしたが、当事務所でお話しを伺いながら気持ちを整理する事で背中を押され勇気をふるい連絡することができました。
墓守についても当事務所のアドバイス通りに親族に費用を渡してお願いしたところ気持ちよく引き受けていただけることになりました。
未成年の子供にとっては父が残した財産を相続することができ勉学の資金にすることができました。

【ポイント】

離婚をすると夫と妻は他人になりますが、養子と違い実子とは親子の縁は切れません。
ただでさえ相続手続きは大変ですが子供が未成年だと手続きが更に煩雑になってしまいます。
元夫の両親が亡くなった際にも子供が代襲相続人となり相続手続きにかかわらなければなりません。
離婚後も子供たちは祖父母との縁は続きます。そのため揉めることなくスムーズなお手続きをする必要があります。
とはいえ難しい間柄になります。お困りの際にはご連絡ください。

閉じる

×
事例04

相続人の一人が海外在住であったケース

【状況】

ご相談者の父が亡くなってから相続登記をせずそのまま放置していた空き家があり固定資産税も滞納のままで市役所から納付依頼についての手紙が届いていました。
相続人の中には、父の後妻の子(腹違いの兄弟)がいて、連絡先が分からないため、これまで放置していました。

【提案・実施】

当事務所が相続人を調査したところ、後妻の子の一人が海外在住であることが分かりました。その方のご兄弟にお手紙で連絡がとれたことで海外在住の相続人の連絡先が分かりました。
ご相談者の意向としては、ご自身が相続して滞納分の固定資産税を支払い、家の処分をしたいとのことでした。その旨を他の相続人に手紙やメールでお伝えしました。
海外在住の方には、現地の大使館に出向いていただき、印鑑証明に代わる書類(署名証明)を取得することが必要となりました。詳しい取得方法については、メールを利用してお伝えしました。

【結果】

全員から相談者の意向どおりの遺産分割で良いとのお返事をいただき、無事相続登記が完了しました。不動産の処分についてもご希望どおり当事務所から不動産業者のご紹介をさせていただき売却することができました。売買代金から滞納していた固定資産税の支払いをすることができました。

【ポイント】

海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。そのため本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本大使館等で発行してもらいます。
疎遠な相続人であるうえに海外在住となると、手続きはさらに厄介です。
相続人の連絡先が分からなくても戸籍を辿り住所を調査して連絡を取ることで手続きを完了できるケースも多くあるのです。あきらめずにご相談ください。

閉じる

スクロールトップ