目次
相続財産管理人とは財産の調査・管理・換価を行う人
相続財産管理人とは、被相続人が遺言を残していない場合、また法定相続人がいるかどうかも不明な場合、または相続人全員が相続放棄を行った場合などに、相続財産の調査や管理・換価等を行う役目を持ち行う人のことをいいます。
相続財産管理人は家庭裁判所の審判によって選任されるもので、被相続人との関係や利害関係のない者から選任された居住地域の近くで活動している弁護士や司法書士等などが選任されるケースが一般的です。
相続財産管理人が必要となるケース
亡くなった人が相続財産を残していた場合、それを管理する人がいなくてはなりません。
しかし、亡くなった人に身寄りがないケースや、相続人となる権利を持つ人はいるものの全員が相続を破棄してしまったケースでは、相続財産を管理する人がいなくなってしまいます。
このような状態はあまりよくありません。
なぜなら、被相続人の債権者である相続債権者や、遺言によって贈与を受けた受遺者は、相続財産からの支払いを受けることができずに、相続財産が不当に失われることや、隠されてしまう危険があるからです。
このようなケースにあれば、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらいましょう。
家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求するには、以下のような条件を満たしておかなければなりません。
- 相続の必要があること(相続が開始したこと)
- 相続財産が存在すること
- 相続人の有無が明らかでないこと、または相続人となる者全員が相続放棄をしていること
- 利害関係人または検察官から、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てがあること
相続財産管理人の役割
相続財産はあるものの、相続する人間がいない場合に、家庭裁判所から選任される相続財産管理人の役割は、以下のような事柄です。
- 相続財産の調査
- 相続財産の管理や換価
- 相続財産から支払いを必要な行う
相続財産管理人の選任方法とその流れ
相続財産管理人の選定方法と流れを解説していきます。
選任方法全体の流れ
選定方法の流れを具体的に解説していきます。
必要書類を揃える
相続財産管理人選任を申し立てるには、まず必要となる書類を揃える必要があります。必要となる書類は後ほど述べます。
申立てを行う
相続財産管理人選任に関する必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出することで申立てを行うことができます。
審理を受ける
書類が提出されると、家庭裁判所によって申立人に対して相続財産管理人が必要であるかが確認されます。
そこで必要に応じて、追加書類の提出などが求められることや、記載内容が正しいかどうかを関係機関へ問い合わせて調査されます。
審判が下される
審理の結果によって、申立人が相続財産管理人の選任を受ける必要があると認められれば、家庭裁判所は相続財産管理人を選任するという審判を下します。
もし、審判を経て相続財産管理人を選任する必要がないと判断されれば、不必要であるという審判が下されます。
申立人
相続財産管理人の選任を申し立てが可能な申立人は以下のような人たちです。
- 被相続人の債権者である相続債権者
- 遺言によって贈与を受けた受遺者
- 特別縁故者
- 検察官
申立てに必要な書類
相続財産管理人の選任を申し立てるために必要な主な書類は以下の通りです。
- 相続財産管理人選任の申立書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の両親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の子供で死亡者がいれば、その者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡者がいれば、その者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属内の死亡者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 代襲者となるおいやめいで死亡者がいれば、その者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 不動産登記事項証明書(不動産登記をしている場合のみ)
- 固定資産評価証明書(固定資産を所持している場合のみ)
- 預貯金や有価証券の残高がわかる書類
相続財産管理人選任にかかる費用
相続財産管理人を選任するためにかかる費用は、主に以下の通りです。
- 収入印紙:800円
- 連絡用の郵便切手:申立先の家庭裁判所によって異なる
- 官報公告料:約4,000円
これらの費用の他に、「予納金」を裁判所に納めなければならない可能性があります。
予納金は相続財産管理人が行う管理業務の経費や報酬を支払うための資金となります。
残された相続財産からそれらを支払えることが確実であれば予納金は必要ありませんが、支払えるかどうかはっきりしないケースでは予納金が必要となるのです。
予納金の金額は約20万円〜100万円ほどとされています。
明確な金額は家庭裁判所が、相続財産管理人の担当する事案の難易度によって決定します。
予納金はまとまった金額となり、もし余った場合は返還されますが必ず返ってくるお金ではないことを注意しましょう。
選任後の流れ
選定後の流れを解説します。
相続財産管理人の選任が公告される
家庭裁判所が相続財産管理人を選任すると、その後相続財産管理人を選任したことを知らせる公告を官報への掲載などによって行います。
相続財産管理人による相続財産の調査と管理
相続財産管理人の最初の仕事は、残された相続財産を調査し財産目録を作成することで明らかにします。
さらに、不動産登記を相続財産として名義変更することや、債権の回収、複数の口座に分かれている預貯金を解約しわかりやすく相続財産管理人名義の口座に集めることなど、相続財産の管理を行います。
相続債権者と受遺者への請求申出の公告
「相続財産管理人の選任が公告される」から2ヶ月が経過する間に、相続人が現れなかった場合、次の仕事が行われます。
全ての被相続人の債権者である相続債権者と、遺言によって贈与を受けた受遺者に向けて、一定期間内に請求の申し出や債権の届出の催促として、官報に公告を掲載します。
この段階で、存在が確認できている相続債権者と受遺者がいれば、公告に掲載した催促をその者に対して個別に行います。
相続債権者と受遺者への支払い
「相続債権者と受遺者への請求申出の公告」によって、届出を行った債権者と受遺者に対して、それぞれの割合に応じて相続財産管理人が支払いを行います。
もし定められた期間内に届出がなかった場合、期間内の支払いを行った上で残った財産によって支払いを受けられます。
しかし、財産が残っていなければ、支払いを受けられません。
家庭裁判所へ相続人捜索の公告を請求
「相続債権者と受遺者への請求申出の公告」を行ったものの、期間内に該当者からの届出がなく、相続人の存在が明らかでない場合は、家庭裁判所へ相続人捜索の公告を請求します。
この際、縁故者や国庫帰属に費やす相続財産が残っていなければ、公告請求は行いません。
家庭裁判所は相続財産管理人からの請求を受けて、官報へと公告を掲載します。この掲載期間中に相続人からの届出がなければ、相続人がいないことが確定します。
縁故者への相続財産分与手続き
「家庭裁判所へ相続人捜索の公告」によって、相続人がいないと確定してから3ヶ月以内になくなった人と特別の縁故があった縁故者から、相続財産の分与を求める申立てがなされたなら、相続財産管理人は相続財産分与の手続きを行います。
相続財産管理人に報酬の支払い
相続財産管理人の役割が終了すると、自ら家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行います。
家庭裁判所は相続財産管理人の行った業務の難易度に応じて報酬額を決定します。
残余財産の国庫帰属手続き
相続財産管理人が報酬を受け取っても相続財産が残っていれば、その相続財産は国の所有となります。
このケースでは、相続財産管理人がその手続きを行います。
管理終了の報告を行う
相続財産管理人の業務が終了すれば、家庭裁判所へ管理終了報告書を提出します。
まとめ
相続人が不明または全員が相続放棄してしまった場合、相続財産の調査や管理を担うのが「相続財産管理人」です。
家庭裁判所が選任し、弁護士や司法書士など中立の立場の専門家が担当します。
財産の現状把握や換価、債権者・受遺者への支払い、相続人捜索の公告などを行ったうえ、相続人がいないと確定すれば特別縁故者への財産分与や残余財産の国庫帰属手続きを進め、最終的に管理終了報告を行います。
これらの手続には官報公告費用や予納金(約20~100万円)などが必要となる場合もあるため、相続手続きの見通しが立たない際には早めの専門家への相談が重要です。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。当事務所は、相続に関する初回相談を無料で承ります。
「何からはじめて良いかわからない方」「どの手続きが必要か」などのお悩みに関して、当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。