相続関係説明図とは、亡くなった方(被相続人)と、その相続人の関係を表で分かりやすくあらわしたものです。
被相続人を中心に子ども、親、兄弟姉妹、孫などの相続人となる人との関係性を線でつないで記載します。
「家系図」をイメージするとわかりやすいでしょう。
目次
相続関係説明図を作る目的は2つ
相続関係説明図はなぜ作るのでしょうか?
その目的は下記の2つあります。
亡くなった人の相続人が誰なのか?と関係性が分かる
相続関係説明図を作る一番の目的は、亡くなった人の相続人が誰なのか?と関係性分かりやすく整理することです。
兄弟や子どもが多い、養子がいる、結婚離婚を繰り返しているなど相続関係が複雑な場合は、相続関係説明図を作っていれば相続人とその関係性が一目瞭然です。
登記で法務局に提出する戸籍謄本などの原本を返してもらえる
不動産の名義変更の際に、法務局には戸籍謄本や印鑑証明、住民票一式の原本を必ず提出しなければなりません。
上記戸籍などの一式の原本は、コピーを一緒に提出すると、原本を返却してもらうことができます。
戸籍謄本類の枚数が多い場合は、すべてコピーを取るのも一苦労です。
相続関係説明図を提出することでコピーを付けなくても原本を返却してもらうことができます。
相続関係説明図を作るために準備するもの
相続関係説明図を作るために準備するものは以下のとおりです。
- 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本
- 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍の附票または住民票
戸籍は、本籍の役場でしか取ることができません。
窓口に行けない場合は郵送で取り寄せます。
相続関係説明図の書き方
相関関係説明図は法律で書き方が決まっているわけではありませんが、誰がみても分かりやすいように作成する必要があります。
用紙の大きさは自由ですが相続人の人数によってA4またはA3サイズのどちらかを選びましょう。
相続関係説明図の登場人物の関係は罫線でつないで表現します。
夫婦は二重線でつなぎます。
夫婦の子供はその二重線から伸ばした線でつなぎます。
誰の相関関係説明図であるのかがわかるようにタイトルを記載します。
「被相続人○○ 相続関係説明図」と記載します。
被相続人の氏名、生年月日、亡くなった日、最後の本籍、最後の住所を記載します。
項目 | 記載内容 |
氏名 | 被相続人の氏名 |
生年月日 | 被相続人の生年月日 |
死亡日 | 被相続人の死亡日 |
最後の本籍 | 被相続人の最後の住所 |
最後の住所 | 被相続人の最後の住所 |
相続人の情報を記載します。
続柄は亡くなった方は被相続人、被相続人から見た相続人の続柄「夫」「妻」「長男」「次女」など、を記載します。
相続人の氏名、生年月日、現在の住所を記載します。
住所は住民票に載っている住所を正確に記載しましょう。
項目 | 記載内容 |
続柄 | 被相続人から見た続柄(例:夫、妻、長男、次女など) |
氏名 | 相続人の氏名 |
生年月日 | 相続人の生年月日 |
現在の住所 | 住民票に記載されている住所 |
相続または遺産分割などケースにより記載が異なります。
ケース | 記載内容 |
土地や建物を取得する人 | 「相続」と記載 |
遺産分割で取得しない人 | 「遺産分割」と記載 |
相続放棄をした人 | 「相続放棄」と記載 |
相続または遺産分割と記載します。
その他「相続戸籍関係一式は還付した」と右下に記載します。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いは認証の有無
相続関係説明図と似ていて混乱しやすいものに「法定相続情報一覧図」があります。
これも被相続人と相続人の続柄を書いた家系図のようなものです。
違いは「法定相続情報証明制度」には法務局の認証があり相続関係説明図には認証がないことです。
相続関係説明図は公式な書面ではなく、記載の内容が厳密に決まってはいません。
法定相続情報一覧図は記載内容が細かく決められていて法務局に提出して認証を受ける手間がかかります。
では、この二つはどんなケースで使い分けると良いのかを解説していきます。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図を使うべきケース
相続関係説明図と法定相続情報一覧図のどちらを選択すべきかの判断基準は、相続手続きをする先の数や亡くなられた方と相続人の関係性によります。
例えば、亡くなった父の遺産が銀行預金1~3か所の金融機関と自宅不動産のみのケースで戸籍謄本の枚数が少ない場合は「相続関係説明図」を作ることで良いでしょう。
沢山の金融機関に預金をお持ちの場合や、兄弟間や甥姪が相続するケースでは戸籍の数が多くなるため法定相続情報一覧図を作れば、一気に相続手続きを進められて便利です。
ただし、下記のようなケースでは法定相続情報一覧図は作ることができないので注意してください。
- 相続放棄をしている人がいる
- 日本国籍でない相続人がいる
- 欠格や廃除された相続人がいる