兄弟・甥姪のみが相続人になった場合の対応方法

相続というと「亡くなられた方の妻と子供が引き継ぐもの」というイメージが強いでしょう。

ですがケースによっては甥や姪が相続人になることもあります。今回は、普段交流がない甥姪同士が相続人になった場合の相続分や注意点などを解説します。

相続人になる人は誰か?

誰が相続人になるのかを確認するのは、遺産相続の前提として最も重要です。
相続人の種類として、血族相続人と配偶者相続人の2種類があります。
このうち配偶者(夫・妻)は、常に相続人になります。

ただし内縁の配偶者は相続人にはなりません。

相続人の血族優先順位は子・親・兄弟姉妹

血族相続人には優先順位があります。先の順位の人がいない時には、後の順位の人が法定相続人になれるしくみになっています。

順番は次のとおりです。

  • 子または孫
  • 直系尊属(親や祖父母)
  • 兄弟姉妹または甥・姪

第1順位は子または孫です。

血族相続人のうち最優先は、亡くなった方の子です。
子は実子に限らず、養子も同様です。離婚した前妻や前夫との間の実子も、法律上の親子関係は続くため、第1順位の相続人になります。

子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子の子つまり孫が法定相続人になります。
孫が亡くなっていれば、ひ孫と続きます。

被相続人の子、孫、ひ孫と下に続く相続人が誰もいない時は、第2順位の親が相続人になります。

子供と兄弟姉妹は代襲相続する

代襲相続とは、亡くなった方よりも先に相続人となるべき人が亡くなっている場合に、相続人の子どもが代わりに相続人になることです。
第1順位の子供と第3順位の兄弟姉妹では、代襲相続することがあります。

親より子どもが先に亡くなっているケースでは、その子に子(親からみると孫)がいれば、孫が「代襲相続」により相続人になります。

第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、先に亡くなっている兄弟姉妹に子がいれば、甥姪が相続人になります。

甥姪が相続人になるのは子・親・兄弟がいない場合

被相続人の甥・姪であっても、法定相続人になる場合があります。

亡くなられた方に子や孫、両親、祖父母がいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

この場合で兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている時は、その子の甥・姪が相続人になります。

甥・姪の法定相続分は親が相続するはずであった割合

では、甥・姪の『相続分』はどのくらいになるのでしょうか?

甥・姪が相続人になる場合、その親である亡くなった方の兄弟姉妹が相続する分を引き継ぎます。

≪被相続人が生涯独身で子と配偶者がいなく両親も亡くなっているケースの具体例≫

  • 被相続人を除いた兄弟は平等の割合(3人なら各1/3)

被相続人より先に亡くなっている兄弟が相続するはずであった相続分をその子である甥姪は等分の割合で相続

被相続人の亡くなった兄に子が3人いるなら(1/3×1/3=1/9)となります。

甥姪相続の注意点は3つ

甥姪が相続する場合の注意点にはどんなものがあるのでしょうか?
知っておくべき注意点を3点紹介します。

  • 甥や姪には遺留分がない
  • 甥や姪の子は代襲相続しない
  • 甥・姪の相続手続きは必要書類が多い

次からそれぞれについて詳しく解説します。

甥・姪には遺留分がない

相続人の中でも第1順位の子や孫、第2順位の親や祖父母には最低限の取り分、いわゆる『遺留分』があります。
遺言は法定相続分に優先しますが、子や親は遺言で財産をもらった人に対して遺留分を請求できます。

ただし兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため兄弟姉妹の子である甥・姪にも遺留分はなく、甥や姪が法定相続人になる場合でも、被相続人が遺言書を書いていて相続人以外に財産を渡すとなった時、甥・姪は遺留分を請求できないのです。

甥・姪の子供は代襲相続しない

甥や姪が相続人になるのは、代襲相続が発生しているときです。

その甥や姪も被相続人より先に亡くなっていたとしても、さらに代襲相続することはありません。そのため甥や姪の子が代襲相続することはありません。

甥・姪の相続手続きは必要書類が多い

これまで見てきたように、甥姪が相続人になるのは、亡くなった被相続人に子や孫、親や祖父母がいなくて相続人となった兄弟姉妹が亡くなっている場合です。

その履歴を確認するために、戸籍をたくさん取寄せることになります。

被相続人と甥姪だと関係が遠いため、通常の親が亡くなった相続に比べると必要な書類が多くなります。

交流のない甥・姪どうしが相続人になる時の進め方

甥姪が相続人となる伯父や伯母や従妹たちと交流がなかったり、疎遠であったりすることはよくあります。

甥姪の側から考えると、そもそも何故自分が相続人になるのかを理解することが難しいこともあります。

また、亡くなった人や共同相続人に会った記憶がないと、交流のない人の遺産分割に参加しなければならないことを億劫に感じてしまい、すんなり協力してくれないこともあります。

そのような事態を避けるためには次のように進めるのが理想的でしょう。

戸籍を読み取り、相続関係図や法定相続証明情報を作り、預金の残高証明書や不動産の評価証明、債務の領収書を揃えて遺産目録を作成する。

不安な気持ちを払拭できるように丁寧に分かりやすく説明する手紙を書いて残高証明書や遺産目録等と一緒に送ります。

手を尽くしても協力してくれない相続人が一人でもいれば、最後は遺産分割調停など、裁判手続きをする以外に方法がなくなってしまいます。

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