預金者がお亡くなりになると北洋銀行に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が北洋銀行の預金口座を持っていた場合、北洋銀行の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になり、思っているよりも手間も時間もかかるものです。
なお、北洋銀行は第二地方銀行でありながら、北海道銀行をしのぐ規模を誇る北海道最大の金融機関であり、170以上の支店があります。
また、過去に北海道拓殖銀行の道内事業の譲受や、札幌銀行との合併をしているため、昔から北海道に住んでいる方々は、かなり高い割合で口座を持っています。
そのため、札幌の方でも北洋銀行の口座を持っていた可能性があります。
故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかの確認もあわせてするようにしましょう。
当相談室では、北洋銀行への提出書類の作成・おまとめから、実際の手続きなど、一括でのサポートが可能です。
まずは無料相談にて、あなたの状況をお聞かせください。
予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。
目次
北洋銀行の預金の相続手続きの流れ
故人の預金口座がある支店の店頭にて、相続が発生した旨を伝える「届出」が必要となります。
北洋銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、続きの依頼がスムーズです。
北洋銀行では、支店に相続の担当者がいることも多いですが、担当者の手が空いていない場合には、手続きに時間が掛かることもありますので、時間に余裕がある時に手続きに行かれることをお勧めします。
北洋銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
相続預金のうちの一定額について、払戻しを受けられる手続き。
名義変更
預金の名義人を、被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続き。
※定期預金等、利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
ここからは、払戻手続きに必要な書類について解説していきます。
払戻手続きに必要な書類の収集
北洋銀行の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
・お申込み・相続手続き依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・遺産分割協議書や遺言書などの原本
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
※戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は膨大な時間が掛かるうえに、難しい専門知識も必要ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。
ここが大変!払戻手続きに必要な書類の収集
必要書類の収集で特に大変なのが、以下の2つです。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える
- 相続人全員の現在の戸籍を揃える
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える。
年齢が高い方が亡くなった場合には、一般的に戸籍の枚数が多くなり難度が上がります。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となるのです。
また、被相続人が、婚姻により居住地を変わった場合や引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動していることも多数あります。
相続人全員の戸籍を揃える。
戸籍収集の目的は被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えて、相続人を確定させることにありますが、相続人を確定するにはさらに相続人全員分の戸籍を取得する必要があります。
相続人全員分が揃っていないと、不動産の名義変更や、銀行からの預金引き出し等の手続きを進める事ができません。
上記の通り、戸籍を収集するだけでもかなりの時間と労力がかかることもあります。
相続人への払い戻し手続き
必要書類をすべて提出し、預金の払い戻しを依頼します。
提出書類に問題がなければ1~2週間程度で払い戻しされます。
北洋銀行に関するご相談事例
北洋銀行に口座をお持ちの方が亡くなり、不動産と合わせて預金の解約手続きも依頼したケース
状況
母が亡くなり、相続人としては子供が二人おり相談者は札幌在住ですが、相談者の姉は道外にお住まいでした。
北洋銀行には普通預金と定期預金の他にクローバーカードがあり、母が住んでいた自宅も処分して均等に分けたいとのご希望でした。
姉妹それぞれ仕事が忙しく、平日の昼間に銀行窓口に行くことができないため一括して手続きを任せたいということになりました。
当事務所のご提案&実施内容
北洋銀行の窓口で預金の残高証明を取り、他に休眠口座などがないか調査しました。
北洋銀行の預金は、すべて現金化して分けることとなりました。
クローバーカードもお持ちだったため残債がないか確認したところ、まだ引き落としになっていない生協の支払いが残っていたため、当事務所が預かり金の中から振込支払いの代行をしました。
結果
北洋銀行の預金の解約と実家の名義変更も当事務所で代行しました。
ポイント
北洋銀行などの金融機関に預けている預金の解約のためには亡くなった方の戸籍の遡りをして相続人を確定する必要があります。
また、相続人全員の戸籍や印鑑証明を準備して銀行所定の相続届に相続人全員が署名実印押印したものを提出します。
ご自身で手続きする場合は解約金が代表者の口座に振り込みされたのちに相続人が分配します。
北洋銀行には、クローバーカード(クレジット支払い)をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
カードの残債がないか、また、その支払先に死亡した旨を連絡し、引き落とし先を変更したり解約したりする手続きも必要となり、その手続きが済むまでは相続人が残債を振込にて支払わなくてはなりません。
仕事が忙しかったりそれぞれ遠方にいる場合、銀行預金手続きも想像以上に大変な作業となります。
預金解約手続きも一括してお任せいただくとご負担が少なくてきっちりと分けることができます。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由を司法書士が解説!
故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、また、被相続人が亡くなった瞬間から相続が発生し、相続財産を確定させてしまう必要があるため、引き出し・預け入れなどを出来なくします。
これを「預貯金口座の凍結」といいます。
「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活を確保できなくなってしまったり、葬儀費用の支払いができなくなってしまったりします。
故人が亡くなった後、預貯金口座の凍結を放置することによるデメリットはとても大きく、早急に預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があるのです。
北洋銀行の預金口座の相続手続きは当事務所にお任せください。
当事務所では相続した銀行口座の手続きの代行サービスを承っております。
預金口座の相続手続きは、必要書類の作成や収集に膨大な時間がかかり、また専門的な知識が必要なため、一般の方には大変な作業です。
また、金融機関ごとに手続きが必要なため、故人が複数の金融機関の口座をお持ちの場合はそれぞれの金融機関での手続きが必要になり、膨大な手間と時間が掛かります。
当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家が戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成はもちろん、各金融機関へ相続人様に代わって訪問して手続きを行いますので、相続人様はご自宅にいながら相続の手続きを行うことができます。
まずは無料でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。