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北洋銀行の預金の相続手続きについて~実際の解決事例もご紹介~

預金者がお亡くなりになったことを銀行に申し出ると、北洋銀行に限らず金融機関の口座は凍結されます。

被相続人(亡くなった方)が「北洋銀行の預金口座を持っていた場合は、北洋銀行の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になり、思っているよりも手間も時間もかかるものです。

北洋銀行は第二地方銀行でありながら、北海道銀行をしのぐ規模を誇る北海道最大の金融機関であり、165の支店があります。

過去に北海道拓殖銀行の道内事業の譲受や、札幌銀行との合併をしているため、昔から北海道に住んでいる方々は、かなり高い割合で北洋銀行に口座を持っています。

そのため、亡くなった際の居住地が北海道以外の方でも北洋銀行の口座を持っていた可能性があります。

被相続人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

なお、その際は貸金庫があったかの確認もあわせてするようにしましょう。

当相談室では、北洋銀行への提出書類の作成・おまとめから、実際の手続きなど一括でのサポートが可能です。

まずは無料相談にて、あなたの状況をお聞かせください。

予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。

北洋銀行の預金の相続手続きの流れ

以前は、故人の預金口座がある支店の店頭にて、相続が発生した旨を伝える「届出」から相続手続きがスタートしていましたが、現在は、インターネットでの来店予約から始めなくてはいけません。

北洋銀行では、支店に相続の担当者がいることも多いですが、予約なしに支店に出向いた場合、担当者の手が空いていない時間帯には、かなりの待ち時間になることが予想されます。

インターネットでの予約が難しい方は、出向きたい支店に電話連絡のうえ予約をしてから来店することをお勧めします。

支店に行く際には、必要書類と手元にある預金通帳とカードを持参すると、続きの依頼がスムーズです。北洋銀行の預金の相続手続については、「払戻手続き」と「名義変更」の2つの方法があります。

払戻手続

相続預金のうちの一定額について、払戻しを受ける手続き。

名義変更

預金の名義人を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きです。定期預金等、利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか予め考えておくことが必要です。

ここからは、払戻手続きに必要な書類について解説していきます。

払戻手続きに必要な書類の収集

北洋銀行の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

  1. お申込み(窓口にて相続受付シートの記入)
  2. 相続に関する依頼書(相続関係者代表の署名・実印で押印)
  3. 遺産分割協議書や遺言書などの原本
  4. 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
  5. 相続人全員の現在の戸籍
  6. 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
  7. 被相続人の預金通帳とキャッシュカード
  8. 来店者の免許証などの本人確認書類

法務局で申請する『法定相続情報一覧図』を作成している場合は、相続人全員の戸籍と印鑑証明書の代わりとして提出することができます。

遺言書がある場合の提出書類は、予め北洋銀行の支店または相続センターへの確認が必要です。

戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は、膨大な時間が掛かるうえに難しい専門知識も必要ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。

払戻手続きの収集するのが大変な書類は2つある

払戻手続きに必要な書類の収集する際に特に大変なのが、以下の2つです。

  1. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える
  2. 相続人全員の現在の戸籍を揃える

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える

年齢が高い方が亡くなった場合には、一般的に戸籍の通数が多くなり難度が上がります。

出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となるのです。

また、被相続人が、婚姻により居住地を変わった場合や引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動していることも多数あります。

なお、令和6年3月1日より「戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。

これによって、どこでも本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

まとめてほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方は、「本人」、「配偶者」、「父母、祖父母など(直系尊属)」、「子、孫など(直系卑属)」になります。

相続人全員の戸籍を揃える

戸籍収集の目的は被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えて、相続人を確定させることにありますが、相続人を確定するにはさらに相続人全員分の戸籍を取得する必要があります。

被相続人の死亡日より後に取得した相続人全員分の戸籍が揃っていないと、不動産の名義変更や、銀行の預金解約等の手続きを進める事ができません。

上記の通り、戸籍を収集するだけでもかなりの時間と労力がかかることもあります。

相続関係が複雑な場合は、ご自身での取得は困難です。専門家への依頼により、相続人調査がスムーズに進みます。ぜひ、当事務所へご連絡ください。

相続人への払い戻し手続き

支店の窓口にて必要書類をすべて提出し、預金の払い戻しを依頼します。

提出した書類は支店から相続センターへ送られ、内容を精査されます。提出書類に問題がなければ、1~2週間程度で払い戻しされます。

ただし、被相続人名義の貸金庫があった場合は、流れが異なります。

貸金庫の内容物を確認して取り出し、貸金庫の解約手続き完了後に預金の払い戻しとなるため、来店回数が増える場合もあり、預金の解約までさらに時間もかかります。

北洋銀行に関するご相談事例

北洋銀行に口座をお持ちの方が亡くなり、不動産の名義変更に加えて預金の解約手続きも依頼したケースになります。

状況

母が亡くなり、相続人としては子供が二人。相談者は札幌在住ですが、相談者の姉は道外にお住まいでした。

北洋銀行には普通預金と定期預金の他にクローバーカードがあり、母が住んでいた自宅も処分して均等に分けたいとのご希望でした。

姉妹それぞれ仕事が忙しく、平日の昼間に銀行窓口に行くことができないため、一括して手続きを任せたいということになりました。

<当事務所のご提案&実施内容

北洋銀行の窓口で預金の残高証明書を取得し、他に休眠口座などがないか調査しました。

通帳も紛失している休眠口座が1つ見つかり、北洋銀行の預金は、すべて現金化して分けることとなりました。

クローバーカードもお持ちだったため残債がないか確認したところ、まだ引き落としになっていない生協の支払いが残っていたため、当事務所が預かり金の中から振込支払いの代行をしました。

結果

北洋銀行の預金とクローバーカードの解約、実家の名義変更も当事務所で代行しました。

ポイント

北洋銀行などの金融機関に預けている預金の解約のためには、亡くなった方の戸籍の遡りをして相続人を確定する必要があります。

また、相続人全員の戸籍や印鑑証明書を準備して遺産分割協議書を作成し、その他の必要書類をすべて揃えたうえで銀行所定の「相続に関する依頼書」に相続関係者代表が署名・実印押印し、提出します。

ご自身で手続きする場合は、解約金が代表者の口座に振り込みされたのちに相続人間で分配します。

当事務所にご依頼いただいた場合は、払い戻し手続きをした全金融機関の解約金を集約し、費用を差し引いたのち、各相続人へ分配金を送金します。

北洋銀行には、クローバーカード(クレジット支払い)をお持ちの方も多くいらっしゃいます。

カードの残債がないか、また、その支払先に死亡した旨を連絡し、引き落とし先を変更したり解約したりする手続きも必要となり、その手続きが済むまでは相続人が残債を振込にて支払わなくてはなりません。

仕事が忙しかったりそれぞれ遠方にいる場合、銀行預金手続きも想像以上に大変な作業となります。予約も直近ではなかなか取れないうえ、直接窓口に行った場合の待ち時間は予想できません。

預金解約手続きも一括してお任せいただくと、相続人のご負担が少なく、きっちりと分けることができます。

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければならない

被相続人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、また、被相続人が亡くなった瞬間から相続が発生し、相続財産を確定させてしまう必要があるため、引き出し・預け入れなどを出来なくします。

これを「預貯金口座の凍結」といいます。

「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活を確保できなくなってしまったり、葬儀費用の支払いができなくなってしまったりします。

故人が亡くなった後、預貯金口座の凍結を放置することによるデメリットはとても大きく、早急に預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があるのです。

北洋銀行の預金口座の相続手続きは当事務所にお任せください。当事務所では、相続が発生した銀行口座の手続き代行サービスを承っております。

預金口座の相続手続きは、必要書類の作成や収集に膨大な時間がかかり、また専門的な知識が必要なため、一般の方には大変な作業です。

また、金融機関ごとに手続きが必要なため、故人が複数の金融機関の口座をお持ちの場合はそれぞれの金融機関での手続きが必要になり、膨大な手間と時間が掛かります。

まとめ

北洋銀行の預金相続手続きでは、事前の予約から支店窓口での書類提出まで、細かな手順と豊富な書類が必要です。

解約や名義変更には、被相続人の戸籍(出生から死亡まで)や相続人全員の戸籍・印鑑証明書の提出など、多岐にわたる準備が求められます。

さらに、貸金庫の中身確認やクレジットカード(クローバーカード)の残債精算なども必要となり、書類不足や不備があると支払いが滞る恐れもあります。

複数の金融機関に口座がある場合はさらに手間が増すため、専門家への依頼により効率的かつ確実に手続きを進めることが重要です。

当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家が戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成はもちろん、各金融機関へ相続人様に代わって訪問して手続きを行いますので、相続人様はご自宅にいながら相続の手続きを終えることができます。

まずは無料でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

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