預金者がお亡くなりになると北海道銀行に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が北海道銀行の預金口座を持っていた場合、北海道銀行の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
なお、北海道銀行は北洋銀行に次いで北海道では2番目に多い140以上の支店があり、札幌でも多くの方が口座を持っています。
そのため、札幌の方でも北海道銀行の口座を持っていた可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかの確認もあわせてするようにしましょう。
目次
北海道銀行の預金の相続手続きの流れ
支店での相続手続きの依頼
個人の預金口座がある支店の店頭にて、相続が発生した旨を伝えます。
必要書類の収集を行います。
北海道銀行の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
- お申込み・相続手続き依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 遺産分割協議書や遺言書などの原本
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の預金通帳とキャッシュカード
- 相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
※戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は膨大な時間が掛かるうえに、難しい専門知識も必要ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。
相続人への払い戻し手続き
必要書類をすべて提出し、預金の払い戻しを依頼します。
提出書類に問題がなければ1~2週間程度で払い戻しされます。
預金口座の相続手続きは当事務所にお任せください。
当事務所では相続した銀行口座の手続きの代行サービスを承っております。
預金口座の相続手続きは、必要書類の作成や収集に膨大な時間がかかり、また専門的な知識が必要なため、一般の方には大変な作業です。
また、金融機関ごとに手続きが必要なため、故人が複数の金融機関の口座をお持ちの場合はそれぞれの金融機関での手続きが必要になり、膨大な手間と時間が掛かります。
当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家が戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成はもちろん、各金融機関へ相続人様に代わって訪問して手続きを行いますので、相続人様はご自宅にいながら相続の手続きを行うことができます。
まずは無料でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。
北海道銀行に関するご相談事例
亡くなった独身の兄に北海道銀行の預金と投資信託があり相続人は弟、妹3人それぞれが離れて暮らしているため、自宅マンションの名義変更だけでなく北海道銀行の預金、投資信託の解約までまとめて手続きを依頼したケース
状況
生涯独身であった兄が亡くなり、相続人は札幌にいる相談者の他2名はそれぞれ道外に住んでいました。
北海道銀行には普通預金と定期預金、投資信託もあり、全員それぞれ仕事が忙しく、道外にお住まいの方もいらっしゃり集まることができないため一括して手続きを任せたいということになりました。
提案・実施
北海道銀行の窓口で預金の残高証明を取り、他に休眠口座などがないか調査しました。
内容を遺産目録にまとめ確認していただきました。
その結果、北海道銀行の預金の他投資信託も、すべて現金化して分けたいとのことになりました。
結果
相続人はそれぞれ別々の地域に住んでおり、手続きに時間が取れる方はいなかったため不動産名義変更だけでなく、銀行預金、投資信託の現金化まで一括してお任せいただきスムーズに遺産分割ができました。
ポイント
北海道銀行の場合、投資信託の口座をお持ちの場合解約時には先に投資信託の手続きを済ませます。
北海道銀行は、令和元年9月より順次、相続センターでの手続きに切り替わりました。
死亡の届出と残高証明書の依頼は各支店の窓口対応ですが、普通預金・定期預金のみの場合はその後の手続きは全て相続センターとの郵送でのやりとりとなります。
投資信託の口座をお持ちの場合は、相続センターではなく、解約まで全て窓口での対応となります。
解約に必要な書類が全て揃い次第、窓口での来店予約を取り投資信託の解約日を決め、手続きをする必要があります。
還付金が発生する投資信託の場合は、投資信託の解約金とその還付金が普通預金の口座へ入金になるのを待ってから、普通預金の解約となります。
仕事が忙しかったりそれぞれ遠方にいる場合、銀行預金手続きも想像以上に大変な作業となります。
預金解約手続きも一括してお任せいただくとご負担が少なくてきっちりと分けることができます。