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兄弟まとめて相続放棄する際の手順と注意点をわかりやすく解説

相続放棄は、各相続人が単独ですることができます。兄弟など同順位の相続人は、まとめて手続きをすることで効率よく相続放棄をすることができます。

ここでは、兄弟がまとめて相続放棄する際の手順と知っておきたい注意点を解説します。

相続放棄で知るべき基礎知識は4つ

相続放棄には知っておくべき重要な知識がいくつかあります。次からは相続放棄の基礎知識を4つに分けてご説明します。

相続放棄はそれぞれが単独でできる

相続放棄をするか、しないかは各相続人の判断になります。
他の相続人がいるとしても、その意向は関係ないため、単独で相続放棄は問題なくすることができます。

相続放棄は代襲相続しない

相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。

代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合に、その相続人の子や孫が代わって相続することをいいます。

相続放棄をすると、放棄した人は、【最初から相続人ではなかった】ことになるので、子や孫には相続されません。相続放棄を検討するのは、亡くなった人に借金がある場合や疎遠で借金が心配であるケースがほとんどです。相続放棄をすれば、ご自身の子供や孫には相続されないため、安心です。

遺産分割したりすると相続放棄はできない

遺産分割協議に参加するなど、相続放棄ができないケースがいくつかあります。
具体的例をあげますので、相続放棄を検討している場合は、注意しましょう。

  • 遺産分割協議書への押印
  • 預貯金の払い戻し、解約、名義変更
  • 不動産の解体や売却
  • 財産価値のある家具・家電の処分
  • 財産価値のある車の処分
  • 携帯電話の解約や名義変更
  • 遺産から故人の借金や税金、入院費などの支払い

相続放棄は3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てが必要

相続放棄はいつまでに、しなければいけないのでしょうか?

【自己のために相続が発生したことを知ったときから3か月以内】と決められています。

自己のために相続が発生したことを知ったときは、被相続人が亡くなった事を知り、それに加えて、自分が相続人になったことを知ったときということです。

そのため、被相続人が亡くなってから3か月が過ぎても、相続人がそれを知らない限りは、相続放棄ができるということになります。

具体的には下記のようなケースです

  • 被相続人と交流がなく、葬儀に参列していないなど被相続人が亡くなったことを全く知らなかった。
  • 被相続人には子供がいて、子供が相続放棄したために相続人になってしまい、金融機関や自治体からの督促状が届いてはじめて知った

このような場合には、被相続人が亡くなってから3か月以上経過していても、督促状などにより亡くなったことを知ってから3か月以内であれば、その旨を家庭裁判所に説明することで、相続放棄は認められます。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄する手順4つ

相続放棄についての基本を押さえたら兄弟姉妹がまとめて相続放棄する時の手順は次の5つです。

  1. 必要書類を準備する
  2. 家庭裁判所に申立書を提出する。
  3. 相続放棄の回答書を返送する
  4. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

次から具体的な流れを説明します。

必要書類を準備する

相続放棄については、相続放棄をする人が、亡くなった人とどんな関係かによって、必要な書類が変わります。

すべての場合に共通して必要な書類は以下となります。なお、同じ戸籍は1通で足ります。

  • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票除票(又は戸籍の附票)
  • 申述する人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書(放棄する人ごとに作成します。)

親子関係であれば、上記のように少ない戸籍で足りますが、兄弟関係であれば、亡くなった人に子供や両親などの先順位の相続人がいない事を証明するための戸籍がたくさん必要になります。

家庭裁判所に申立書を提出する

兄弟姉妹全員分の必要書類が揃ったら、「被相続人の亡くなった時の住所地」を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立書一式を提出します。

兄弟姉妹でまとめて相続放棄するときは、代表者一人が全員分の書類をまとめて家庭裁判所に持参しても構いません。

相続放棄の必要書類は郵送で提出することもできます。ただし3か月の期限が迫っているときは直接持参するのが安心です。

相続放棄の回答書を返送する

家庭裁判所に書類を提出すると、約1週間~1か月ほどで、家庭裁判所から、相続放棄の申立てをした方それぞれに「照会書」が送られてきます。

兄弟姉妹でまとめて相続放棄をした場合でも、それぞれの住所に宛てて郵送されます。

「照会書」には、提出した申述書に記入した内容の再確認のために、簡単な質問が記載されているのが一般的です。

「回答書」に質問に対する返答を記入して、期限までに家庭裁判所に返送します。

相続放棄申述受理通知書を受け取る

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、1週間~1か月程度で相続放棄申述受理通知書がそれぞれの相続人の住所宛てに送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了となります。

相続放棄申述受理通知書は再発行されません。無くした場合や、債権者へ相続放棄したことを証明したいときは、相続放棄受理証明書の交付申請をしましょう。

相続放棄受理証明書を交付してもらうための申請書は相続放棄申述受理通知書に同封されてきます。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄するときの注意点は2つ

兄弟姉妹がまとめて相続放棄する場合の注意点は以下の2つです。

  1.  相続権が次の順位の相続人に移る
  2.  相続放棄が認められるかは人ごとに判断される

次から詳しく解説します。

相続権が次の順位の相続人に移る

被相続人の子である兄弟姉妹が全員まとめて相続放棄をしてしまうと、次の順位の相続人が相続人となってしまいます。

両親や祖父母が健在の場合はその方が相続人になります。また、両親、祖父母が全員亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。

被相続人の子供が全員相続放棄をしても、次の順位の相続人らに「あなたが相続人になりました。」という連絡が裁判所から行くわけではありません。

自分たちが相続放棄をすることで、相続人となってしまう予定の人達の連絡先が分かっているのなら、相続放棄をした旨を教えてあげるのが親切でしょう。

そうでなければ、債権者からの督促の手紙などが突然送付されて、自身が相続人になったことを気づかされ驚いた相続人との間で、トラブルになることもありえます。

相続放棄が認められるかは人ごとに判断される

相続放棄が認められるかどうかは人ごとに個別に判断されます。

相続放棄の申し立ては兄弟姉妹がまとめてできますが、放棄が認められるかどうかは人ごとに個別に判断されます。

そのため、相続放棄の照会書は、それぞれの住所に個別に送付されます。

兄弟姉妹でまとめて相続放棄する場合でも、照会書への返答の仕方で放棄が認められない場合もありうることは理解しておきましょう。

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