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代襲相続とは?代襲相続人になる人や相続割合・条件・権利を徹底解説

相続が発生した時に相続人になるはずの人が既に亡くなっている場合、相続関係はどうなるのでしょうか?

この場合、相続人になるはずの人の子どもが法定相続人となります。これを代襲相続といいます。

ここでは代襲相続人になる人や相続割合、条件や権利について解説します。

代襲相続は相続人だった故人の相続権を引き継ぐこと

代襲相続とは、相続が発生した時点で本来相続人となるはずの人が既に死亡している場合に、その下の世代の子や孫が代わりに相続人となる制度の事です。

代襲相続が起こる原因は3つある

代襲相続が起こる原因は以下の3つです。詳細を説明します。

①被相続人(亡くなった方、遺産の所有者)よりも先に相続人になるはずの方が死亡している場合です。

例えば、父が亡くなり相続が発生した時点で、既に長男が亡くなっている場合には、その長男の子どもが相続人となります。

②相続人に欠格事由がある場合です。相続人が被相続人を殺害するなど「相続欠格事由」に該当する場合にも代襲相続が発生します。

相続欠格事由については後で詳しく解説します。

③相続人が「廃除」を受けた場合です。相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱などをしている場合に、被相続人は家庭裁判所に申し立てることにより、その相続人の資格を失わせる事ができます。

廃除が認められる場合や手続きについては後で詳しく説明します。

こんな人が代襲相続人となる

代襲相続人になれるのは子どもや孫等の直系卑属と 兄弟姉妹の子である甥姪です。

また、被相続人(亡くなった方)が養子縁組していた場合には、時期によって養子の子が代襲相続人となるかどうかが違います。

以下で、各代襲相続人について説明します。

子どもや孫等の直系卑属

「直系」とは血筋が親子関係で結ばれている親族のことを言います。また、「卑属」とは自分より後の世代のことを言います。

つまり、代襲相続人になることのできる「直系卑属」とは「血筋が親子関係で結ばれた自分より後の世代」の事です。具体的には、子、孫、ひ孫、などです。

例えば、親の相続で、子が既に死亡してる場合は孫が代襲相続人となります。子と孫が既に死亡していれば、更に下の世代のひ孫が再代襲相続人となります。

このように、直系卑属についての代襲相続は何代まででも起こります。

兄弟姉妹の子である甥姪

甥・姪とは兄弟姉妹の子どもを指します。甥や姪も代襲相続人となります。

しかし、甥や姪の子どもには再代襲相続は認められていません。甥と姪までが代襲相続する事となります。

被相続人が養子縁組をしていた

被相続人(亡くなった方)が養子縁組していた場合、養子は相続人となります。

その養子が被相続人の死亡以前にすでに亡くなっていた場合に、養子の子が代襲相続人となるかについては養子の子が生まれた時期により結論が変わるため注意が必要です。

まず、養子縁組の日以降に生まれた養子の子は亡くなった養親(被相続人)との間に血縁関係が生じているため、養親の直系卑属となり、代襲相続人となります。

一方で、養子縁組の日より前に生まれた養子の子は亡くなった養親(被相続人)との間に血縁関係が生じないため養親の直系卑属とはならず代襲相続人となりません。

相続欠格・廃除でも代襲相続となる

相続人が相続欠格事由に該当する場合や廃除された場合でも、代襲相続は起こります。

相続欠格とは相続人が相続権を剥奪される制度

相続欠格とは、相続人が民法所定の事由にあたる場合に遺産を相続する権利を剥奪される制度のことを言います。

欠格事由にあたる場合、手続きなどを必要とせず法律上当然に相続資格を失います。

相続欠格事由は以下の5つです。

  1. 被相続人やほかの相続人を殺した、または殺そうとして、刑に処せられた場合
  2. 被相続人を殺した犯人を知っているのに告訴しない場合
  3. 詐欺や脅迫により被相続人の遺言や遺言の変更を妨げた場合
  4. 詐欺や脅迫により被相続人に遺言や遺言の変更を強制した場合
  5. 被相続人の遺言書を自己都合により偽装・隠蔽・破棄した場合

相続廃除とは相続人を相続から外す制度

相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立て家庭裁判所が認めた時に、相続人となる予定の者を相続人から除外する事ができる制度です。

相続廃除があっても廃除された者の子や孫、兄弟姉妹には代襲相続が起こります。

廃除の申し立ては、被相続人からのみとなっており、申し立てできるのは以下の場合に限られます。

  • 被相続人に対して虐待をしたとき
  • 被相続人に重大な侮辱を加えたとき
  • その他の著しい非行があったとき

相続放棄すれば代襲相続にならない

民法939条では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されています。

つまり、相続放棄すればそもそも相続権自体が発生せず、代襲相続が起こる事はありません。

代襲相続人が引き継ぐ財産はプラスとマイナスの両方

代襲相続人は通常の相続人と同様に、亡くなった方の相続財産を取得します。相続財産には預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナス財産が含まれます。

代襲相続人が引き継ぐ財産はプラスの財産とマイナスの財産両方が含まれるのです。

遺留分も被代襲者と同じで有無に違いがある

代襲相続の際の代襲相続人の遺留分は被代襲者(代襲される人)の割合と同一です。

代襲相続人となる者のうち、直系卑属の遺留分の割合は2分の1、親などの直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は1/3です。

しかし、一方で兄弟姉妹に遺留分がないため、兄弟姉妹の子(甥・姪)は代襲相続人となっても遺留分はありません。

まとめ

代襲相続は、相続人となるはずだった人が先に亡くなっていたり、相続欠格・廃除などで相続権を失った場合に、その子や孫(直系卑属)や甥・姪が代わりに相続人となる制度です。

ただし、兄弟姉妹の子の再代襲(甥や姪の子ども)は認められません。また、被相続人との養子縁組の時期や血縁関係の有無によっては代襲相続が発生しない場合もあります。

代襲相続人が取得する財産にはプラスもマイナスも含まれるため、借金など債務も引き継ぐ点に注意が必要です。

さらに、遺留分は「子や孫など直系卑属」にはありますが「兄弟姉妹」やその代襲相続人となる甥・姪には認められないなど、権利の有無や割合は被代襲者の立場を引き継ぐ形で決まります。

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