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北海信用金庫(北海信金)の預金口座の相続手続きについて解説!

預金者がお亡くなりになると北海信用金庫(以下、北海信金)に限らず、金融機関の口座は凍結されます。

被相続人(亡くなった方)が北海信金の預金口座を持っていた場合、北海信金の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

なお、北海信金は余市町に本店を置いていますが、過去に5つの信用金庫を吸収しているため、営業エリアが広いのが特徴です。
そのため、札幌の方でも北海信金の口座を持っていた可能性があります。
故人の生活エリアに北海信金があった場合は、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

なお、その際は貸金庫があったかの確認もあわせてするようにしましょう。

北海信用金庫(北海信金)の預金の相続手続きの流れ

これから北海信用金庫(北海信金)の預金の相続手続きの流れを紹介していきます。

支店での相続手続きの依頼

故人の預金口座がある支店の店頭にて、相続が発生した旨を伝えます。
北海道信用金庫に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに手続きの依頼が進みます。

北海信用金庫では、支店に相続の担当者がいることも多いですが、担当者の手が空いていない場合には、手続きに時間が掛かることもありますので、時間に余裕がある時に手続きに行かれることをお勧めします。

北海道信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

相続預金のうちの一定額について、払戻しを受けられる手続き

名義変更

預金の名義人を、被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続き
※定期預金等、利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
ここからは、払戻手続きに必要な書類について解説していきます。

払戻手続きに必要な書類の収集

北海信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

  • お申込み・相続手続き依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
  • 遺産分割協議書や遺言書などの原本
  • 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
  • 被相続人の預金通帳とキャッシュカード
  • 相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類

※戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は膨大な時間が掛かるうえに、難しい専門知識も必要ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。

必要書類の収集で特に大変なのが、以下の2つです。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える
  • 相続人全員の現在の戸籍を揃える

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える

年齢が高い方が亡くなった場合には、一般的に戸籍の枚数が多くなり難度が上がります。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となるのです。

また、被相続人が、婚姻により居住地を変わった場合や引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動していることも多数あります。

相続人全員の戸籍を揃える

戸籍収集の目的は被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えて、相続人を確定させることにありますが、相続人を確定するにはさらに相続人全員分の戸籍を取得する必要があります。

相続人全員分が揃っていないと、不動産の名義変更や、銀行からの預金引き出し等の手続きを進める事ができません。
上記の通り、戸籍を収集するだけでもかなりの時間と労力がかかることもあります。

相続人への払い戻し手続き

必要書類をすべて提出し、預金の払い戻しを依頼します。
提出書類に問題がなければ1~2週間程度で払い戻しされます。

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由を司法書士が解説!

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、また、被相続人が亡くなった瞬間から相続が発生し、相続財産を確定させてしまう必要があるため、引き出し・預け入れなどを出来なくします。

これを「預貯金口座の凍結」といいます。
この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活を確保できなくなってしまったり、葬儀費用の支払いができなくなってしまったりします。

故人が亡くなった後、預貯金口座の凍結を放置することによるデメリットはとても大きく、早急に預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があるのです。

預金口座の相続手続きは当事務所にお任せください

当事務所では相続した銀行口座の手続きの代行サービスを承っております。
預金口座の相続手続きは、必要書類の作成や収集に膨大な時間がかかり、また専門的な知識が必要なため、一般の方には大変な作業です。

また、金融機関ごとに手続きが必要なため、故人が複数の金融機関の口座をお持ちの場合はそれぞれの金融機関での手続きが必要になり、膨大な手間と時間が掛かります。

当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家が戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成はもちろん、各金融機関へ相続人様に代わって訪問して手続きを行いますので、相続人様はご自宅にいながら相続の手続きを行うことができます。

まずは無料でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

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