預金者がお亡くなりになったことを申し出ると、北海道信用金庫(以下、北海道信金)に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が北海道信金の預金口座を持っていた場合、北海道信金の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になります。
なお、北海道信金はこれまでにいくつもの信用金庫を吸収しているため、営業エリアが広いのが特徴です。現在では、北洋銀行、北海道銀行に次いで北海道で第3位の金融機関となっています。
そのため、亡くなった際の居住地が北海道以外の方でも北海道信金の口座を持っていた可能性があります。
故人の生活エリアに、現在は北海道信金となっている古い通帳があった場合は、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかの確認もあわせてするようにしましょう。
北海道信金(北海信金)の預金の相続手続きの流れ
これから北海道信金の預金の相続手続きの流れを紹介していきます。
支店での相続手続きの依頼
北海道信金では、支店に相続の担当者がいることも多いですが、担当者の手が空いていない場合には、手続きに時間が掛かることもありますので、事前に電話連絡をしておくとスムーズに手続きの依頼が進みます。
相続が発生した旨を伝え、窓口での手続き予約を入れます。窓口に行く際には、手元にある預金通帳とカードの他に、定期預金の証書があれば一緒に持参しましょう。
北海道信金の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
相続預金のうちの一定額について、払戻しを受けられる手続きです。
名義変更
預金の名義人を、被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きです。
定期預金等、利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
ここからは、払戻手続きに必要な書類について解説していきます。
払戻手続きに必要な書類の収集
北海道信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 遺産分割協議書や遺言書などの原本
- 被相続人の預金通帳とキャッシュカード
- 来店者の免許証などの本人確認書類
- 相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
法務局で申請する『法定相続情報一覧図』を作成している場合は、相続人全員の現戸籍や印鑑証明の代わりとして提出することができます。
遺言書がある場合の提出書類は、予め北海道信金の支店へ確認が必要です。
必要書類の収集で特に大変なのが、以下の2つです。
- 相続人全員の現在の戸籍を揃える
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える
年齢が高い方が亡くなった場合には、一般的に戸籍の枚数が多くなり難度が上がります。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となるのです。
また、被相続人が婚姻により居住地を変わった場合や引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動していることも多数あります。
なお、令和6年3月1日より「戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。
これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめてほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方は「本人」、「配偶者」、「父母、祖父母など(直系尊属)」、「子、孫など(直系卑属)」になります。
相続人全員の戸籍を揃える
戸籍収集の目的は被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えて、相続人を確定させることにありますが、相続人を確定するにはさらに相続人全員分の戸籍を取得する必要があります。
被相続人の死亡日より後に取得した相続人全員分の戸籍が揃っていないと、不動産の名義変更や、銀行の預金解約等の手続きを進める事ができません。
上記の通り、戸籍を収集するだけでもかなりの時間と労力がかかることもあります。
相続人への払い戻し手続き
支店の窓口にて必要書類をすべて提出し、預金の払い戻しを依頼します。提出書類に問題がなければ1~2週間程度で払い戻しされます。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければならない
被相続人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、また、被相続人が亡くなった瞬間から相続が発生し、相続財産を確定させてしまう必要があるため、引き出し・預け入れなどを出来なくします。
これを「預貯金口座の凍結」といいます。
「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活を確保できなくなってしまったり、葬儀費用の支払いができなくなってしまったりします。
故人が亡くなった後、預貯金口座の凍結を放置することによるデメリットはとても大きく、早急に預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があるのです。
まとめ
預金口座の相続手続きは当事務所にお任せください。当事務所では相続した銀行口座の手続きの代行サービスを承っており、初回無料相談を受けております。
預金口座の相続手続きは、必要書類の作成や収集に膨大な時間がかかり、また専門的な知識が必要なため、一般の方には大変な作業です。
また、金融機関ごとに手続きが必要なため、故人が複数の金融機関の口座をお持ちの場合はそれぞれの金融機関での手続きが必要になり、膨大な手間と時間が掛かります。
ご依頼いただければ、相続の専門家が戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成はもちろん、各金融機関へ相続人様に代わって訪問して手続きを行いますので、相続人様はご自宅にいながら相続の手続きを行うことができます。
まずは無料相談にお問い合わせください。