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認知症の家族が相続人になる場合の相続手続きとは?対応方法と対策

相続の時に、相続人の中に認知症の人がいるというケースが増えています。
たとえば、父が亡くなったとき、相続人となる母が認知症になっているケースです。

すでに認知症になってしまった相続人がいる時の相続手続きはどうすればよいのでしょうか?
また、認知症になる前にできる対策にはどんなものがあるのかを解説します。

 認知症で判断能力がないと遺産分割協議・相続放棄ができない

夫が亡くなった際に、相続人となる妻が認知症になっている時は判断能力がないため、遺産分割の話し合いができません。

亡くなった夫の預金は勝手に下ろせなくなり、自宅不動産も夫名義であれば、相続人に名義変更をしないと売却して妻の施設入所などに充てることができません。

また、借金が多くて相続放棄をしたくても認知症の妻は自分ではその判断ができないため自身で相続放棄をすることもできません。

 すでに認知症の人がいる時できるのは成年後見人を立てること

認知症の妻を残して夫が亡くなった時は、妻に代わり遺産分割協議をするための「成年後見人」をたてる必要があります。
妻の成年後見人が決まれば、妻の代理人として後見人が遺産分割協議に参加することができます。

成年後見制度を使うことにより、「妻の財産を守る」ことに重きをおかれるため、認知症の妻の権利が守られる内容の遺産分割をしなければならず、亡くなった夫や他の家族の意向に沿った分割ができません。

 成年後見人が遺産分割協議を代理するには法定相続分の確保が必要

妻の後見人は、妻が相続する分として原則法定相続分を確保することが必要になります。

相続放棄や、妻の取り分を法定相続分以下とする遺産分割に応じることはできません。

例えば、認知症の妻は亡くなった夫と別居していて、子供が亡き父の面倒を一手に引き受けていたようなケースでも、その子にすべて相続させるという遺産分割はできないことになります。

他の兄弟との話し合いがまとまっていたとしても、認知症の妻が法定相続分をもらうことで、話し合いが振り出しに戻る可能性もあります。

 成年後見人候補者は親族にできるが決定するのは家庭裁判所

成年後見人になるには特別の資格は必要ありませんが、なれない人については下記の通り決められています。

成年後見人・保佐人・補助人になれない人

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  3. 破産者
  4. 被後見人(本人)に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  5. 行方の知れない者

上記に当てはまらなければ、親族を後見人候補者として申立することができます。

ただし最終的な判断は、裁判官が本人や家族構成、資産状況を総合的に考慮して決定することになります。

裁判官が判断する際の主なポイントを挙げておきます。

  • 本人の財産の管理が難しくないこと(例 賃貸アパートや有価証券がなくて預貯金のみ)
  • 他の親族から、候補者が後見人となることについて同意を得ている。
  • 候補者の年齢、居住環境、資産状況、経歴に問題がない。
  • これまでの管理内容についての確認

1年分の預金通帳の写し、金融資産の資料、収入、支出の明細書、領収書などにより適切に財産管理をしていたかが見られます。

財産額が多くても条件付きで親族が後見人に選ばれることもあります。
下記が条件になります。

  • 弁護士や司法書士の専門職が監督人として選ばれて監督される。
  • 成年後見支援信託制度により、当初専門職に信託契約手続きを依頼することになる。

成年後見人が弁護士などの専門家に決まると毎年報酬が発生

後見人は、年に1回家庭裁判所への事務報告の際に報酬付与の申立てをします。
報酬額は家庭裁判所が決定します。

明確な基準が示されているわけではありませんが、おおむね月額1万~5万円程度でしょう。

本人の財産額と後見人の仕事の内容により家庭裁判所が決定します。

親族後見人の場合は報酬申立てをしないこともありますが、最終的に被後見人が亡くなって遺産分割をする際に後見人をしていた分を考慮した遺産分割をすることが叶わないこともありえます。

そのため後見人として働いた分の報酬は親族でも毎年申立てをして、受け取っておくのが無難でしょう。

 成年後見人は財産運用や節税対策はできない

成年後見人の任務は本人の財産を守ることです。
そのため成年後見人は財産を積極的に増やすための財産運用や相続税対策をすることはできません。

成年後見制度は本人の財産を保護するためのものであって将来の相続人の利益は関係ないからです。
本人に判断能力がない以上、相続税対策のための生前贈与もできません。

自宅不動産は生活費や施設費が足りないなどの事情がない限り、本人が施設に入所していても売ることが認められないケースもあります。

 成年後見人の申立ては本人の住所地の家庭裁判所にする

成年後見の申立書を提出する先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

これとは別に施設入所や病院に長期入院しているケースでは、その施設や病院のある住所地を管轄している家庭裁判所が提出先となります。

 成年後見人が決定するまでにかかる期間は2~4か月程度

成年後見制度の利用をする場合に、後見人が選任されるまでにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか?

申立てをしてから、おおむね2~4か月かかります。

申立ての際には、戸籍謄本や財産目録、収支予定表や医師の診断書、親族の同意書等たくさんの書類の収集と作成が必要です。

この作業をして提出した後に、家庭裁判所内部での書類の審査や後見人の選定、被後見人の精神鑑定(必要な場合)などが行われるため日数がかかります。

 成年後見人選任申立てにかかる実費は診断書や印紙切手代

成年後見制度の申立を行うための費用は実費と書類作成の報酬の2つです。
書類をご自身で整える場合は専門家に依頼する報酬はかかりません。

ここでは、ご自身で申立書を準備する時にも必ずかかる実費について解説します。

収入印紙

成年後見制度の申立手数料 収入印紙800円分
後見人の登記をするための 収入印紙2,600円分

切手

申立をすると審判の結果や登記手続きで、家庭裁判所側が利用するための切手を準備することになります。
この切手にかかる費用が約3,300円です。

診断書・鑑定費用

医師の診断書費用として5,000円~1万円ほどです。かかりつけ医がいる場合は作成をお願いしてみましょう。
詳しい精神鑑定が必要だと家庭裁判所が判断した場合は別途、鑑定費用として6万円~10万円ほどかかります。

鑑定にかかった費用は、申立人に請求されます。
医療機関によって鑑定費用が変わります。

戸籍謄本等提出書類

後見制度を利用する本人の住民票と戸籍謄本、申立人の戸籍謄本。申立人が成年後見人の候補者になる場合は、申立人の住民票または戸籍附票が必要です。

後見制度未登記である証明書など必要書類の費用は合計して2,000円ほどです。
申立にかかる費用は申立人が負担するのが原則ですが、後日裁判所に相談して本人に請求することもできます。

 申立て書類の作成を依頼する場合の報酬は8万~15万程

成年後見の申立てには上記のような書類のほかに提出するものは下記の物です。

  • 親族関係図
  • 親族の意見書
  • 本人情報シート
  • 申立書
  • 申立て事情説明書
  • 本人の財産目録と相続する予定の財産目録
  • 収支予算表

それなりの作業量になりますので、専門家に作成を依頼することができます。
依頼する場合の報酬はおおむね8~15万程度でしょう。

 成年後見人を利用したくない時できる事前の対策は3つ

これまで見てきたように成年後見制度は、積極的な資産運用や相続税対策ができないことや専門家が選ばれると報酬がかかるという理由から、利用をためらう方もいらっしゃいます。

認知症の相続人について、相続手続きの際に成年後見制度を利用したくない場合、事前に準備することができる対策を2つご紹介します。

  • 遺言書を準備する
  • 生前贈与を利用する

次から詳しく解説していきます。

 遺言書を準備する

相続がおきた時に、相続人の中に認知症の方がいることが予想される時には遺言書を準備しておくことをおすすめします。

例:父名義の自宅があり母がすでに認知症。父が病気で余命宣告を受けている。

認知症の母は判断能力がないため父が亡くなった時には、遺産分割の話し合いをすることができません。

しかし、遺言書があれば遺産分割協議をしなくても相続手続きを進めることができます。

誰にどんな財産を引き継がせるのか、その手続きをする人(遺言執行者)を子供に指定しておくことで相続人の母が認知症でも相続手続きができます。

例えば、父存命中には両親が父名義の自宅に二人暮らしをしています。

父亡きあとは、実家土地建物を売却して資金を作り、母に施設入所してもらいたいケースです。

事前に遺言書の準備があれば、子供が遺言執行者として自宅を売却して現金化して母の入所費用に充てることができます。

何も準備をしないで父が亡くなると、母に成年後見人を付けないと遺産分割が出来ず自宅売却ができないため施設入所費用の捻出が難しくなります。

 生前贈与を活用する

ここでは、相続がおきた時に相続人の中に認知症の方がいらっしゃることで特に困る土地や不動産について事前にできる準備としてご説明します。

あくまでも不動産の所有者は認知症になっていないことが前提です。

例:父名義の自宅があり母がすでに認知症。
父が病気で余命宣告を受けているが父は判断能力がある。

二人の子供のうち一人(長女)が両親と同居していて父亡きあとにも母の面倒を見る予定。
このようなケースでは、自宅土地建物を長女に贈与して父存命中に長女名義に変更しておくことが考えられます。

母が認知症でも名義変更済みであれば、遺産分割協議をする必要がないため長女が自分の意思で自由に管理や運用、処分ができます。

生前贈与を利用する場合、相続による名義変更に比べてかかる税金が高いという問題はあります。
実際にいくらくらいの費用や税金がかかるのかを見積もって検討の余地はあるでしょう。

認知症の母がいることで父が亡くなった際に財産が凍結してしますことを防ぐ手段の一つとしては有効です。

生前贈与でかかる税金は、登録免許税・不動産取得税・贈与税です。
同居しているなどの状況により支払い不要の税金もあります。

詳しくは下記の記事もご覧ください。
不動産を生前贈与で名義変更する時の手続きと税金を解説

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