相続が発生し遺産分割協議の話し合いをしなければならない時に、相続人全員と連絡が取れるとは限りません。
最近では年賀状のやり取りも少なくなり、甥姪だけでなく兄弟姉妹間でも住所や電話番号が分からず連絡の取れない人がいるケースは珍しくありません。
過去のちょっとした行き違いから、長い間の音信不通となり専門家に依頼して本気で探しても行方が分からない深刻なケースも見受けられます。
ここでは疎遠で直接連絡が取れない相続人や完全に行方不明の相続人がいる場合の対処方法について解説します。
目次
遺産分割協議は行方不明者を除外できない
亡くなった方の遺産を相続する権利がある人を≪法定相続人≫といいます。
遺産の分け方を決めるためには、法定相続人の全員の合意が必要です。
法定相続人であれば、たとえ音信不通でも行方不明でも、その人を無視して相続手続きをすることはできません。
音信不通や行方不明の対処法
長い間、音信不通で住所や電話番号が分からない場合や公的書類で調べてもまったく手がかりがない行方不明者が相続人の中にいる場合はどうしたらよいのでしょうか?
住所・連絡先が不明なら戸籍を辿って住所を調べる
相続手続きをするために調べる必要がある場合は行方不明者の戸籍を辿って本籍地を特定し戸籍の附表(住所の記録)を取り寄せて住所を確認することができます。
住所が分かれば、事情を説明する手紙を送り連絡をくれるように促すことができるでしょう。
送る手紙は普通郵便ではなく、到着を確認できるレターパックがおすすめです。
郵便は届くが返答がない場合は訪問してみる
郵便の到着を確認できているのに、いっこうに返答がない場合は、直接住所地を訪れてみることも検討しましょう。
過去のいざこざ等で疎遠になっている親子や兄弟間であれば、相続のタイミングが再度顔を合わせて交流できる最後のチャンスでもあります。
無視や話し合いに応じてもらえない時は遺産分割調停を申し立てる
再三の連絡を無視されたり話し合いに応じてもらえない時は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。
家庭裁判所が呼び出しをしてくれて、家庭裁判所で話し合いをすることになります。
長期で行方不明なら不在者財産管理人か失踪宣告を検討
色々試しても、全く連絡が取れなくて居所も不明の場合は不在者財産管理人を選ぶように家庭裁判所に申立てをします。
行方不明が長期にわたり、7年経過している時は失踪宣告を申し立てることも可能になります。
どちらの手続きを選ぶのかによって、かかる費用や注意点が変わってきます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
不在者財産管理人については下記の記事をご覧ください。
不在者財産管理人とは|音信不通の相続人の対処方法や費用、期間について司法書士が分かりやすく解説